第8章 雑則

第85条(公告の方法)

この組合の公告は、この組合の事務所の店頭に掲示する方法により行う。

  1. 前項のほか、必要がある場合は電子公告の方法によっても行うことができる。
  2. 法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないとされている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項に規定する方法により行うものとする。

第86条(組合の組合員に対する通知及び催告)

この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。

  1. この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。

第87条(実施規則)

この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。

附則

  1. この定款は、この組合成立の日から施行する。
    • 1963年2月 2日制定
    • 1964年5月23日改定
    • 1966年5月28日改定
    • 1969年5月24日改定
    • 1972年5月27日改定
    • 1974年5月25日改定
    • 1981年5月23日改定
    • 1985年5月25日改定
    • 1986年5月24日改定
    • 1988年5月28日改定
    • 1993年5月22日改定
    • 1995年5月27日改定
    • 2001年5月26日改定
    • 2006年5月26日改定
    • 2008年5月23日改定
    • 2011年6月17日改定
    • 2017年5月19日改定
    • 2018年5月25日改定
    • 2020年6月19日改定
    • 2021年5月21日改定
    • 2022年5月20日改定
      この定款は、青森県知事の認可を受けた日(2022年6月17日)から施行し、2022年10月1日から適用する。
  1. この定款変更は、2008年4月1日施行の改正消費生活協同組合法附則の定めのある場合を除き、定款改定の認可日より実施する。