第3章 役職員

第18条(役員)

この組合に次の役員を置く。

  1. 理事25人以上、30人以内
  2. 監事3人以上、6人以内

第19条(役員の選挙)

役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総代会において選挙する。

  1. 理事は、組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の5分の1以内のものを、組合員以外の者のうちから選挙することができる。
  2. 役員の選挙は、無記名投票によって行い、投票は、1人につき1票とする。

第20条(役員の補充)

理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3箇月以内に補充しなければならない。

第21条(役員の任期)

理事の任期は1年、監事の任期は1年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。

  1. 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、補充した総代会の日において現に在任する役員の任期が終了するときまでとする。
  2. 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとする。
  3. 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての職務を行うものとする。

第22条(役員の兼職禁止)

監事は、次の者と兼ねてはならない。

  1. この組合の理事又は使用人
  2. この組合の子会社等(子会社、子法人等及び関連法人等)の取締役又は使用人

第23条(役員の責任)

役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  1. 役員は、その任務を怠ったときは、この組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の議決に基づき行われたときは、その議決に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
  3. 第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
  4. 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として、総代会の議決によって免除することができる。
  5. 前項の場合には、理事は、同項の総代会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
    1. 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
    2. 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
    3. 責任を免除すべき理由及び免除額
  6. 理事は、第2項による理事の責任の免除に関する議案を総代会に提出するときは、各監事の同意を得なければならない。
  7. 第5項の議決があった場合において、当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金(当該役員が使用人を兼ねていた期間の使用人としての退職手当を含む。)を支給するときは、総代会の承認を受けなければならない。
  8. 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  9. 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
    1. 理事 次に掲げる行為
      イ 法第31条の9第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記載すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
      ロ 虚偽の登記
      ハ 虚偽の公告
    2. 監事 監査報告に記載し、又は、記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  10. 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらのものは、連帯債務者とする。

第24条(理事の自己契約等)

理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき。
  2. この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
  3. 理事が自己又は第三者のためにこの組合の事業の部類に属する取引を行うとき。
  1. 第1項各号の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第25条(役員の解任)

総代は、総総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

  1. 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの組合に提出してしなければならない。
  2. 理事長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総代会の議に付し、かつ、総代会の会日の10日前までにその役員にその書面を送付し、かつ総代会において弁明する機会を与えなければならない。
  3. 第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求があった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。なお、理事の職務を行う者がないとき又理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続きをしないときは、監事は総代会を招集しなければならない。

第26条(役員の報酬)

理事及び監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定める。この場合において、総代会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。

  1. 監事は、総代会において、監事の報酬について意見を述べることができる。
  2. 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。

第27条(代表理事)

理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下、代表理事という。)を選定しなければならない。

  1. 代表理事は、この組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

第28条(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事)

理事は、理事長1人、専務理事1人及び常務理事6人以上9人以内を理事会において互選する。

  1. 理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の業務を統括する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐してこの組合の業務を執行し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐してこの組合の業務を執行し、理事長及び副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
  4. 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐してこの組合の業務の執行を分担し、理事長、副理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序に従ってその職務を代行する。
  5. 理事は、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。

第29条(理事会)

理事会は、理事をもって組織する。

  1. 理事会は、この組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
  2. 理事会は、理事長が招集する。
  3. 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
  4. 前項の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
  5. 理事は3月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  6. その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第30条(理事会招集手続)

理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知(電磁的方法を含む)を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。

  1. 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

第31条(理事会の議決事項)

この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。

  1. この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項
  2. 総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すべき事項
  3. この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
  4. 取引金融機関の決定
  5. 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項

第32条(理事会の議決方法)

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わる権利を有しない。
  2. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該議案につき議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該議案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  3. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

第33条(理事会の議事録)

理事会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事はこれに電子署名をしなければならない。

第34条(定款等の備置)

この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を主たる事務所に備え置かなければならない。

  1. 定款
  2. 規約
  3. 理事会の議事録
  4. 総代会の議事録
  5. 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)
  1. この組合は、法令の定める事項を記載した組合員名簿を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。
  2. この組合は、組合員又はこの組合の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得たこの組合の債権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

第35条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事は、いつでも、理事及びこの組合の使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  2. 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この組合の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3. 前項の子会社等は正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
  4. 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  5. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
  6. 監事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
  7. 第29条第5項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用する。
  8. 監事は、総代会において、監事の解任又は辞任(選任若しくは解任又は辞任)について意見を述べることができる。
  9. 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
  10. 理事長は、前項の者に対し、同項の総代会を招集する旨並びに総代会の日時及び場所を通知しなければならない。
  11. 監査についての規則の設定、変更及び廃止は監事が行い、総代会の承認を受けるものとする。

第36条(理事の報告義務)

理事は、この組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。

第37条(監事による理事の不正行為等の差止め)

監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

  1. 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

第38条(監事の代表権)

第27条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。

  1. この組合が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という。)に対し、又理事等がこの組合に対して訴えを提起する場合
  2. この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
  3. この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
  4. この組合が、裁判所から、6箇月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合

第39条(組合員による理事の不正行為等の差止め)

6箇月前から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

第40条(組合員の調査請求)

組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、この組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。

  1. 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。

第41条(顧問)

この組合に、顧問を置くことができる。

  1. 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会において選任する。
  2. 顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。

第42条(職員)

この組合の職員は、理事長が任免する。

  1. 職員の服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。

第43条(組織委員)

この組合に組織委員を置くことができる。組織委員は組合員の中から理事長がこれを任免する。

  1. 組織委員は理事を補佐し、組合の業務に従事する。
  2. 組織委員の職務、任期等に関する必要な事項は別に規則で定める。