第2章 組合員及び出資金
第6条(組合員の資格)
この組合の区域内に通学又は勤務する者は、この組合の組合員となることができる。
- この組合の区域の付近に住所を有する者又は区域内に勤務していた者でこの組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
第7条(加入の申込み)
前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
- この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。
- この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。
- 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。
- この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
第8条(加入承認の申請)
第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。
- この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。
- 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。
- 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。
- この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
第9条(届出の義務)
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
第10条(自由脱退)
組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
第11条(法定脱退)
組合員は、次の事由によって脱退する。
- 組合員たる資格の喪失
- 死亡
- 除名
第12条(除名)
この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
- 1年間この組合の事業を利用しないとき。
- 供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。
- この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。
- 前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知しかつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
- この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
第13条(脱退組合員の払戻し請求権)
脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
- 第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
- 第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額
- この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。
- この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。
第14条(出資)
組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
- 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1とする。
- 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
- 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
第15条(出資1口の金額及びその払込み方法)
出資1口の金額は、500円とし、全額一時払込みとする。
第16条(出資口数の増加)
組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
第17条(出資口数の減少)
組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
- 組合員は、その出資口数が組合員の総出資口数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。
- 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
- 第13条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。