第7章 解散

第83条(解散)

この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。

  1. 目的たる事業の成功の不能
  2. 合併
  3. 破産手続き開始の決定
  4. 行政庁の解散命令
  1. この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条2項の規定による組合員及び第6条第1項の規定による通学する者を除く。)が20人未満になったときは、解散する。
  2. 理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。

第84条(残余財産の処分)

この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。