弘前大学生活協同組合 ICカード利用細則

第1章 この細則の目的

この細則は、別途定められたICカード規則に基づき、生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が、利用する際の細則について定めるものとします。

第2章 プリペイド機能の利用

第1条 (プリペイド利用方法)
  1. ICカード組合員は、加金機およびPOSレジスター等を用いて現金によリ入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。
  2. ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びIC力一ド対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。
第2条 (プリペイド利用の限度額・手数料等)
  1. 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用眼度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。
  2. ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
  3. 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
第3条 (プリペイド利用できない場合)

ICカード組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合
  2. 指定店舗が、カードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
  3. 臨時販売所等で、POSレシジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合
第4条 (プリペイドの紛失・汚損等)
  1. カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は「ICカード規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。 紛失には、Tuoカードについては本人の規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
  3. 前項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。
第5条 (返金・返品の禁止)
  1. プリペイド未使用残額の返金は、カード組合員の脱退等の事由により、カード組合員がカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってカードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。
  2. 前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
  3. 生協の定める組合員管理規則に基づき組合員資格を喪失した場合においては、プリペイド未使用残高については失効するものとします。

第3章 ポイント機能の利用

第1条 (ポイント利用方法)
  1. ICカード組合員はプリペイド機能による生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードにポイントを蓄積することができます。蓄積されたポイントは生協所定の基準でプリペイドとして還元されます。
  2. ICカード組合員は、このプリペイドを指定店舗で利用することができます。
第2条 (ポイントが蓄積できない場合)

ICカード組合員は、カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の事故、店舗端末が設置できない臨時販売所、停電等によりカードを利用することができない場合に、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
この場合はポイントが蓄積できないこともあらかじめ了承するものとします。

第3条 (ポイントの紛失・汚損等)
  1. カードの汚損より、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、カード組合員は規則第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、規則第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には、Tuoカードについては本人のクレジットカード利用規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
  3. 前2項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。
第4条 (換金の禁止)

生協が、ICカード組合員に、第1条によって発行されたポイント券を金券として利用せしむる際のポイント券を現金と換金することは、行わないものとします。

第5条 (WEBポイントの利用方法)
  1. ICカード組合員は、生協の指定する条件を満たすとき、WEBポイントを蓄積することができます。
  2. 蓄積されたWEBポイントは生協の指定するポイント単位ごとに、プリペイドとして利用することができます。
  3. WEBポイントをプリペイドとして利用するには、別途生協の運営する生協マイページでの所定の手続きを行うものとします。
  4. 前項の手続き後、翌営業日以降に指定店舗のPOSレジにてWEBポイントをプリペイドとして受け取ることができます。
第6条 (ポイントの有効期限)
  1. カードポイントおよびWEBポイントは、ICカード組合員の脱退をもって該当未使用残高を失効するものとします。

第4章 ミールカードの利用

第1条 (ミールカード利用方法)
  1. ICカード組合員は、この規則・細則に合意の上、生協が指定した金額を一括、または口座引き落としによる分割購入契約を行い、現金もしくは生協が指定する金融機関口座への払い込みを持って申請することにより、ICカードをミールカードとして利用できるものとします。
  2. 前項のミールカードを利用できる組合員(以下MCHという)は、生協が指定した期間および指定した1日あたリ利用限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及びICカード対応機器で、ミ一ルカードによる食事等を利用することができます。
第2条 (ミールカード利用の期間・1日あたリ利用眼度額・利用可能商品等)
  1. 生協は、ミールカード利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをMCHに通知するものとします。
  2. ミ一ルカード申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
第3条(ミールカードの利用範囲外)

MCHは、以下の商品またはサービスに関してミールカードでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 本カードに記載された名義人以外の者が利用する場合
  2. 指定食堂・レストランが営業していない場合、及び営業時間外の場合
  3. 第2条に定めた食事等の商品以外の商品購入及びサービスの利用の場合
  4. ミールカード利用期限を越えて使用する場合
  5. カードの紛失・汚損後も再発行申請を行っていないか、再発行が完了していない場合
  6. 停電や故障等、やむをえない事情により、カード機器の利用ができない場合
  7. 本規約の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
  8. 何らかの理由で本組合から脱退し、本組合の利用ができない場合
第4条 (ミールカードの紛失・汚損等)
  1. MCHはカードの紛失・盗難・汚損その他カード再発行を必要とする事由により再発行を受ける場合は、カード組合員は規則第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. MCHがカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします
  3. 前2項の場合において、MCHがミールカード申込者であり当該ミールカードがミールカード利用期間内である場合、生協は再発行されたカードにミールカード機能を記載するものとします。
第5条 (届出事項の変更)
  1. MCHは申し込み時に届出した個人情報に変更が生じた場合は、生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとします。
  2. 第1項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はMCHが負担するものとします。
第6条 (ミールカードの利用停止と返却)

MCHは、次のいずれかに該当した場合には、その期間を問わず生協が生協の提供するサービスにおいてミールカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

  1. MCHが、弘前大学生協の組合員資格を失った場合
  2. 口座引き落としによる分割購入契約において、支払が滞った場合。ただし、生協所定の手続きを行うまでの期間に滞った支払い分については、ミールカードの利用状況に関係なくお支払いいただくこととします。
  3. 申込時や届け出変更時に、虚偽の申告を行った場合。
  4. 本規則並びに利用細則のいずれかに違反した場合。
  5. カード面上に記載された内容を無断で改ざんした場合。
第7条 (返品・返金の禁止)

ミールカードで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに第8条による場合のほかは、受け付けないものとします。

第8条 (解約による返金)
  1. ミールカードは、生協が申込み用紙を受領した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申込みで役務提供開始前である場合も8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。
  2. MCHが中途退学、休学および留学により、ミールカードを利用できなくなった場合、MCHから所定の手続きによる申し出を受けて、所定の計算に基づき返金することとします。
    返金額は、支払済み金額と利用済み金額の差額から払込手数料を差し引いた額を返金するものとします。返金は原則としてMCHの保護者の銀行口座への振込にて行います。
  3. MCHがミールカード利用期間において解約する場合、MCHから所定の手続きによる申し出を受けて、所定の計算に基づき返金することとします。ただし、解約の申し出受付は利用可能期限の2か月前までとします。
  4. 返金額は、ミールカード一括購入金額(プラン別)から解約日までの利用済み金額を差し引いた金額(未利用金額)と次に定める解約手数料を差し引いた金額とします。なお、算出した金額がマイナスの場合は返金はありません。
    解約手数料は、未利用金額×10%とします。ただし、上限を10,000円(消費税別)、下限を1,000円(消費税別)とします。
  5. 返金方法はプリペイドへの返金、もしくは口座振り込みとなります。口座への返金の場合、振込手数料をご負担いただきます
  6. 返金は、途中解約の場合は2か月以内に、年度末での解約の場合は5月末までに行います。
  7. 所定の期間内に、継続か解約の申し出がない場合、5月末までにプリペイドへの返金を行います。
第9条 (継続申込)
  1. 所定の期間内に継続申込をすることで、ミールカード一括購入金額(プラン別)から当該年利用済み金額を差し引いた金額(未利用金額)を次年度に繰り越すことができます。
  2. 継続申込に際して、継続事務手数料1,000円(消費税別)を負担いただきます。
  3. 卒業でミールカードの利用を終了する場合、所定の手続きにより、ミールカード一括購入金額(プラン別)から当該年利用済み金額を差し引いた金額(未利用金額)を返金します。返金は原則として保護者の銀行口座への振込にて5月末に行います。
第10条(残額繰越時および解約時の返金額の計算方法)
  1. 一括購入の場合
    繰越額=ミールカード一括購入金額(プラン別)−利用済金額−事務手数料1,000円(消費税別)=A
    ※Aがマイナスの場合は、繰越金額はありません。 返金額=ミールカード一括購入金額(プラン別)−利用済金額−解約手数料(未利用金額×10%(上限10,000円(消費税別)下限1,000円(消費税別)))=B ※Bがマイナスの場合は、返金はありません。 ※中途解約の場合も計算方法は同じです。
  2. 分割購入の場合
    繰越額=ミールカード一括購入金額(プラン別)−利用済金額−事務手数料1,000円(消費税別)=C
    ※Cがマイナスの場合は、繰越金額はありません。 返金額=ミールカード一括購入金額(プラン別)−利用済金−解約手数料(未利用金額×10% (上限10,000円(消費税別)下限1,000円(消費税別)))=D ※Dがマイナスの場合は、返金はありません。 中途解約の返金額=支払済み金額−利用済金額−解約手数料(10,000円(消費税別)= E ※Eがマイナスの場合は、返金はありません。

第5章 仮ICカードの利用

第1条 (仮ICカードの発行)

組合員は、ICカードが発行されるまで、生協所定の手続きにより仮ICカードの発行を受けることができます。仮ICカードの発行を受ける際は、あらかじめ生協所定の預託金が定められている場合は、所定の預託金を支払うこととします。

第2条 (仮ICカードの返却)

仮ICカード組合員がICカードを入手した際には、同時に生協に仮ICカードを返却します。第1条でいう預託金が定められ、ICカード組合員から預託金を預かっていれば、生協は仮ICカードの返却を受けた場合、預託金を返却します。 その際、仮ICカード上のポイント・プリペイド残高・ミールカード情報をICカードに移行することができます。

第6章 その他

第1条(本規則の変更・廃止)
  1. 当生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
  2. 前項の場合、当生協は、本規約を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。 ①店舗での掲示 ②Web サイトへの掲示
  3. 本規則の変更・廃止は、本生協の理事会の議決によります。
(付則)
  1. この細則は2005年03月01日より施行します。
  2. この細則は2006年04月01日に一部改定します。
  3. Tuoカードは、2009年04月01日以降ミールカードとしては使用できないものとします。
  4. この細則は2009年03月01日に一部改定します。
  5. この細則は2010年03月01日に一部改訂します。
  6. この細則は2011年12月01日に一部改定します。
  7. この細則は2014年08月01日に一部改定します。
  8. この細則は2017年12月21日に一部改定します。
  9. この細則は2020年01月01日に一部改定します。
  10. この細則は2020年04月01日に一部改定します。
    第4章 ミールカードの利用については、2020年度ミールカード利用者からの適用とします。
  11. この細則は2020年10月01日に一部改定します。
  12. この細則は2022年3月01日に一部改定します。

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