弘前大学生活協同組合 ICカード利用細則
第1章 この細則の目的
この細則は、別途定められたICカード利用規則に基づき、生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサビスの機能を、ICカード組合員が、利用する際の細則について定めるものとします。
第2章 プリペイド機能の利用
第1条 (プリペイド利用方法)
- ICカード組合員は、レジ等を用いて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。
- ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びIC力一ド対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。
第2条 (プリペイド利用の限度額・手数料等)
- 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用眼度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。
- ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
- 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
第3条 (プリペイド利用できない場合)
ICカード組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合
- 指定店舗が、カードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
- 臨時販売所等で、レジ等の店舗端末が設置できない場所の場合
第4条 (プリペイドの紛失・汚損等)
- カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は「ICカード利用規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
- ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「ICカード利用規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には、機械トラブルを含みます。
- 前項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。
第5条 (返金・返品の禁止)
- プリペイド未使用残額の返金は、カード組合員の脱退等の事由により、カード組合員がカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってカードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。
- 前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
- 生協の定める組合員管理規則に基づき組合員資格を喪失した場合においては、プリペイド未使用残高については失効するものとします。
第3章 ポイント機能の利用
第1条 (ポイント利用方法)
- ICカード組合員はプリペイド機能による生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードにポイントを蓄積することができます。蓄積されたポイントは生協所定の基準でプリペイドとして還元されます。
- ICカード組合員は、このプリペイドを指定店舗で利用することができます。
第2条 (ポイントが蓄積できない場合)
ICカード組合員は、カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の事故、店舗端末が設置できない臨時販売所、停電等によりカードを利用することができない場合に、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
この場合はポイントが蓄積できないこともあらかじめ了承するものとします。
第3条 (ポイントの紛失・汚損等)
- カードの汚損より、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、カード組合員は規則第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
- ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、規則第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には、機械トラブルを含みます。
- 前2項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。
第4条 (換金の禁止)
生協が、ICカード組合員に、第1条によって発行されたポイント券を金券として利用させる際のポイント券を現金と換金することは、行わないものとします。
第5条 (ポイントの有効期限)
カードポイントは、ICカード組合員の脱退をもって該当未使用残高を失効するものとします。
第4章 ミールの利用
ミールの利用は、ミール(定期マネー)利用細則に準ずる。
第5章 その他
第1条 (本細則の変更・廃止)
- 当生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を変更・廃止することができます。
- 前項の場合、当生協は、本細則を変更・廃止する旨、変更後の本細則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。 ①店舗での掲示 ②Web サイトへの掲示
- 本細則の変更・廃止は、本生協の理事会の議決によります。
(付則)
- 1. この細則は2005年03月01日より施行します。
- 1. この細則は2006年04月01日に一部改定します。
Tuoカードは、2009年04月01日以降ミールカードとしては使用できないものとします。 - 1. この細則は2009年03月01日に一部改定します。
- 1. この細則は2010年03月01日に一部改訂します。
- 1. この細則は2011年12月01日に一部改定します。
- 1. この細則は2014年08月01日に一部改定します。
- 1. この細則は2017年12月21日に一部改定します。
- 1. この細則は2020年01月01日に一部改定します。
- 1. この細則は2020年04月01日に一部改定します。
ミールカードの利用については、2020年度ミールカード利用者からの適用とします。 - 1. この細則は2020年10月01日に一部改定します。
- 1. この細則は2022年03月01日に一部改定します。
- 1. この最速は2023年01月01日に一部改定します。