第5章 事業の執行

第68条(事業の利用)

組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。

第69条(事業の品目等)

第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、書籍、教育機器、学用品、文房具、電気製品、家具、衣料品、皮革製品、化粧品、日用雑貨品、運動具用品、楽器、写真用品、写真処理サービス、コピー、時計、飲料、食料品、米、葉書・切手類、酒、プレイガイド斡旋物資、その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。

  1. 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、食堂及び喫茶、アパート・マンション、その他生活に必要な協同施設とする。
  2. 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、次に掲げるものとする。
    1. 日本コープ共済生活協同組合連合会が行う学生総合共済事業、短期生命共済事業及び短期火災共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業